令和4年度分の住民税の通知書を受け取りました。

数年前、おひとりさまの自分の老後への不安からお金のことを真剣に考えるようになり、色々調べているうちに、
給料から天引きされている住民税は自分の努力で減らす事ができる=節税できる
という事を知り、それを実践しはじめました。

どうやっていくら住民税を減らしているのか、わたしの今年度の住民税の通知書でそれを解説します。


①iDeCoで住民税を節税

20220622_photo_1

総所得金額から所得控除合計②を引いた金額が課税標準の総所得③になりますが、
iDeCo(小規模企業共済)の分だけ所得から引いてもらえる所得控除合計が増えるので、総所得③の金額を下げる事ができます。

この総所得に対して住民税がかかってくるので、節税できることになります。


②ふるさと納税で住民税を節税

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ふるさと納税の効果は『税額控除額⑤』の部分です。

去年1年間でわたしは41,400円のふるさと納税をしました。(1枚目の画像の『寄付金税額控除額』市民税23,641円+都民税15,761円=合計39,402円の部分です)

ふるさと納税をしていない場合はこの『税額控除額⑤』は市民税1,500円、都民税1,000円のみです。
ですが、ふるさと納税をしたお陰で2枚目の画像の通り『税額控除額⑤』は市民税25,141円、都民税16,761円と控除額を増やすことが出来ました。

控除額が増えたので『特別超級税額⑧』(住民税)が182,800円になりましたが、
もしふるさと納税をしていなかったら『特別徴収税額⑧』(住民税)は222,200円です。
(ふるさと納税した金額から2,000円引いた39,400円がそのまま差額です)
これを12等分したものが住民税として月々の給料から天引きで引かれます。

節税といっても前払いしているだけで、しかもふるさと納税で実際支払っている税金自体は2,000円多いのですが、その返礼品として各自治体から2,000円以上の価値の色んな特産品を受け取れるいうのはみなさんご存じ通りです。


それでも今年は節税に失敗しました

このように、住民税の節税に成功している体で記事を書いているわたしですが、令和4年度の住民税は節税に失敗しました。

ふるさと納税の控除上限額の計算を見誤りました。


控除上限額は『ふるなび』や『ふるさとチョイス』などのふるさと納税サイトで源泉徴収票を元に給与支払額や控除対象額を入れてシュミレーションできるようになっています。

今年の源泉徴収票が手元に来るのは12月に入ってからなので、あらかじめ前年の源泉徴収票を元に今年のふるさと納税の上限額を予想してふるさと納税しておくのですが…、

令和3年はわたしが30年勤めてきた会社で初めて決算賞与が支給されたので、令和2年までと比べて年間総所得が跳ね上がってしまっていたのです。


令和3年の11月にこの記事↓を書いた時点ではその事実に全く気付かす、令和2年の源泉徴収票から計算した44,000円が寄付控除上限額だと思い込んでいました。




そして令和3年の12月に実際受け取った源泉徴収票の金額をシュミレーションに入力してみたら、

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あと12,000円多くふるさと納税できてたんです。

総所得が増えた事より、節税し損ねたダメージの方がショック。

ポジティブな事よりネガティブな事の方が印象深いとは正にこの事。

今年は年末に源泉徴収票が到着してからしっかり微調整したいと思います。

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5,000円で差額調整にちょうどいい(^o^)